保健所の引取り拒否、反対。

飼い切れなくなったペットは動物愛護管理法第35条に基づき、保健所や動物愛護センターに引き取ってもらうことができます。

ただし、ペットは原則終生飼養、つまり最期まで責任を持って飼うことが求められています。

そのため単に無責任な飼育放棄による依頼であれば、保健所は引き取りを拒否できることになっています。

第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

動物愛護管理法

しかし、基本的に私は引取り拒否はすべきではないと考えています。

音声解説はこちら

引取り拒否の定義

法的に正式な引取り拒否とは、依頼者からの引取り依頼を保健所は書面で受けたが、所内で引取り拒否要件に該当すると判断、決裁され、所の回答として依頼者に引取りをお断りすることをいいます。

この正式なもののみが引取拒否件数としてカウントされています。なので引取拒否件数はわずかにみえます。

しかし、多くの場合は担当者に「それは引取れないなー」と諭され、正式な引取依頼書を保健所に提出することなく終わることがほとんどです。この場合は正規氏に引き取り拒否件数にはカウントされていません。

後者のパターンが多いのが現状です。

この記事においては、引き取れないと口頭で諭されることを引取拒否ということで話を進めます。

引取拒否をする職員の思考回路

単なる無責任な飼育放棄による引き取り依頼を拒否することは必要なことだと思います。

一方で、引取りを拒否されて驚いてしまうケースもあります。これ保健所が引き取らずにどうしろって言うの?!みたいな経験ありませんか?

私はあります。

引取拒否をする職員は事の端っこというか目の前のことが拒否理由にあたると判断していると思います。

目の前のこととは、行政は引取り拒否可能なこと、飼い主には終生飼養義務があること、里親探しの努力義務もあること、他との公平性を保ち特別対応できないことなどです。

しかし本来は動物愛護管理法の第35条という端っこ基準だけで判断すべきではありません。その引取り拒否は法第1、2章の総則や基本指針から外れないか?を考える必要があります。

法律は最初の方を読むべし

みなさん法律を読む時、どうしても末端の条文や施行規則など細かい部分を気にします。実際の手続きや現場に直結するので当然といえば当然ですが。

でもどの法律でも一番大事なことは最初に書いてあります。

第一条 この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵かん養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

動物愛護管理法

動物愛護管理法の第一条を引用しました。簡単に説明すると、前半は動物愛護について、後半は動物の管理についての記載です。

行政が引取りを拒否したら、そのまま野良猫になってしまう可能性が高いケースがありますよね?

それって第一条の後半「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止」に反することにならないか?を必ず考えなければなりません。

目の前の動物の動物愛護だけを考え、引取りを拒否した先に待っている野良猫問題を助長することは、人の保健衛生を促進する役割である保健所が一番やってはいけない判断だと思います。

もちろん猫自身の健康福祉低下もセットで招き、いわずもがな動物愛護に反します。

「外に放しておけばいい。」

「どのみちその人の猫か野良猫かわからないような猫は放っておけ。」という助言は、その典型例です。

終生飼養の責務を満たしていない!!引き取れない!!と突っぱねた結果、本来向上させるべき動物福祉の悪化を招くことになり、本末転倒です。

まとめ

保健所による引取りと引き取り拒否について法律軸でまとめました。

原則、引き取り拒否は動物の愛護と正しい管理からかけ離れてしまい、第一条に反する結果を招きやすいです。だから私は基本的に引取り拒否に反対です。

まさに記載したように、目の前のことだけを考えて引取りを拒否してしまう職員がいたらぜひこの法律軸で議論をしてみてください。

この記事だけで、保健所が引き取りを拒否した先にある具体的なリスクを想像できる人もいると思いますが、次回はそこを解説します。

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