動物取扱業 第一種と第二種

動物取扱業には第一種と第二種があります。これらの制度について、簡単にまとめます。

こちらの音声解説を聞きながら読み進めると理解が進むかもしれませんので、是非。

第一種は営利活動、第二種は非営利活動と分けられています。

第一種

第一種は販売、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html

第二種動物取扱業

第二種は、譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として行う者であり、営利性を有する場合については、第一種動物取扱業となるため除かれます。

https://www.city.saitama.lg.jp/008/004/003/006/002/p031427.html

第二種には条件があります。

  • 動物の数(犬猫うさぎの場合、10頭以上
  • 飼養施設を有していること

が条件です。これらに当てはまる場合は、届け出なければなりません。未届けは30万円以下の罰金になります。

住居兼飼養施設だと不要なので、一時預かりさんは届け出る必要はありません。

第一種だけで必要な事項

第一種と第二種の違いは、営利が非営利かですが、第一種は「登録」、第二種は「届出」という違いがあり、それに伴い必要とされる事項も大きく異なります。

第一種は基本的に誰がやってもいいことではありません。第二種はやっている行為を届け出ておく形なので、やる分には自由です。

故に第一種のほうが厳しい規制がかけられており、下記の事項を求められます。

動物取扱責任者の設置

事業所ごとに責任者を設置する必要があります。

この責任者になるための要件が、厳しくなっています。

つまり、簡単に誰でも第一種動物取扱業をすぐに始めることは難しいことになりました。以前は経験だけでよかったのですが、法改正により厳しくなりました。

一方、第二種は誰でもすぐに始められます。

幼齢動物の販売禁止

子犬子猫は、幼齢期を親兄弟と過ごすことで社会化が進みます。そのため、それ以前の幼すぎる幼齢個体(58日齢未満)を販売することは禁じられています。

一方で、第二種である譲渡であればその規制はありません。小さくてかわいいほどもらわれやすいため、十分な社会化がされない子犬子猫を里親に出してしまう第二種動物取扱業者も存在します。

報告

動物の出入り数、死亡数は毎年保健所や愛護センターに報告することが義務付けられています。

第一種、第二種共通事項

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号)

で定められています。

飼養施設基準

犬または猫を取り扱う動物取扱業者はその施設の広さに数値基準が設けられています。

詳しくは埼玉県のHPをご覧ください。

埼玉県HPより引用

飼育頭数制限

飼育員1人につき、犬は20頭、猫は30頭までと頭数制限もされます。

記録

取り扱った動物の出入りした数、死亡数、各動物の個別記録(カルテのようなもの)、施設の点検・清掃、などを記録しなければなりません。5年間保存も求められます。

まとめ

ということで、第一種はハードルが高くなりました。高くなりましたと表現したのは、もともと第一種動物取扱業も最初は「届出」だったからです。

それが「登録」制になり、昨今の動物愛護の強化により基準も厳格化しているのです。

動物愛護という意味では、しっかり管理すべきと規制を強化することはいいと思います。

次回、私が訴えたい本題に触れていきます。

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